2015年12月


おはようございます。




今回は「中小零細企業で家族を会社の役員に入れるべきか?」について

事例の紹介をしながら皆さんと一緒に考えてみたいと思います。




さて,やはり会社を立ち上げた際に複数の役員をおきたいと思っても他人には頼みづらいですよね。

但し,私たちのかかわった事例では家族を役員に入れてしまったために様々な不利益が起きてしまったということがあります。




以下そのような事例を紹介いたします。




《ケース1》

●役員報酬に奥様の名前があるため、家内事業として見られて、奥様の連帯保証を取られたケース。




これはよく日本政策金融公庫が「名前と印鑑だけ」などと言って、安易に契約してしまったケースです。

以前は民間の金融機関でも見られました。




事業が傾いた時や、離婚された状態でも、奥様は債務から逃れられません。




思わぬ事故(連鎖倒産など)が発生した際に,被害は最小限に抑えたいところです。




《ケース2》

●社長(65)が高齢化して、役員である息子さんの連帯保証を求められたケース。




融資には返済期限が長期にわたるものもあります。

社長が65歳で銀行の債務を抱えていることもあります。




そこで7年返済の融資を受けようとすると、完済時は72歳になります。

財務内容から、今までの債務とこれから貸し出そうとする融資を70歳過ぎても返済できるのかを見られます。

例えばこれまでの経営の中で,この時点では社長個人には自宅以外、目立った財産がない場合もあるでしょう。




そこで銀行は、役員であり跡継ぎであろう息子さんに連帯保証を求めてくるわけです。

社長の高齢だけではありません。業績に懸念があると後継者の連帯保証を求めてくることもあります。




もしも、会社と社長が債務超過の状態であれば、息子さんはマイナスのハンデを背負って、

債務と事業を引き継がなくてはなりません。




これでは,せっかく事業を継承しようとしても「マイナスの承継」になる可能性があります。

できるだけ承継者にはマイナスの財産(借金)は承継したくないですよね。




《ケース3》

●同族会社の役員だったという事で、保証協会の保証が受けられなかったケース。




これは「稀れ」なケースですが、会社の役員に家族の名が連なっていて、会社が金融事故を起こした場合,

責任は会社と連帯保証である社長にかかります。




そこで社長さんのお子さんたちが再起するため、別の会社を立ち上げて新たな事業をスタートしたとします。




新たな会社は無借金経営でしたので、何とか事業を継続することが可能になりました。

ところが運転資金を申し込もうとして銀行に打診すると、保証協会から、以前の会社が金融事故を起こした。

そこに役員として名を連ねていたから、同族とみなして保証はできない・・・、などと審査されることがある場合があります。




これまで3つのケースを紹介させていただきましたが他にもあります。

いずれにしても事業を後継者に引き継がせる場合には、資産と負債の整理が必要ですし、

できるだけ負担の少ないかたちで事業承継しないと、思わぬリスクを背負って事業が立ち行かなくなることがあります。




会社は「自分が辞めたらこの会社は終わり」としないかぎりだれかに承継されます。

そのためには,しっかりと事業計画を立て事業承継のために選んだ後継者を計画的に役員(部長、専務、常務など)に置くことが求めらます。




もし会社を設立した時などに数合わせで奥様や息子さんたちを取締役にされるのであれば,私たちは賛成できません。




また,株での支配権は社長が50%以上。他の役員はかたちだけのケースもよくお見受けします。




金融機関も融資取引をする際には、会社=社長として見て融資します。

会社の連帯保証も社長だけとういケースが最近の流れです。




会社法でも、『株式会社について、原則として、取締役の員数は1人で足りることとし、

取締役会を設置しないことも許容すること(会社法326条)』とありますので,無理に親族を役員にする必要はありません。




もし親族を役員を就任させるのであれば,融資の際に先の事例のように「他の役員にも連帯保証を」ということを金融機関から通知された場合には即断せず,

また融資の申し込みには余裕をもって対応しましょう。




今回もお読みいただき、ありがとうございます。




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おはようございます。




融資の注意点として、銀行が重要視する点についてご説明します。




銀行は融資検討の際に、融資した会社が毎月きちんと返済できるのかを

判断して融資します。




その判断基準で重要なのが「債務償還年数」です。




「債務償還年数」は「借入金÷キャッシュフロー(当期純利益+減価償却費)」で計算され、

現在の借入金を何年で返済できるかを見ます。




赤字であると返済原資がないわけですから厳しいと見られますし、

減価償却不足もマイナスと見られるわけです。




銀行の目安としては10年以内が理想ですので、それを超えると評価が下がります。

逆に短い期間で返済可能であれば評価が上がるわけです。




中小企業再生支援協議会の、再生支援業務を実施する事業の基本要領には、

以下のような再生基準があります。




*****************************************




◆実質的に債務超過である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から

 5年以内を目処に実質的な債務超過を解消する内容とする。

 (企業の業種特性や固有の事情等に応じた合理的な理由がある場合には、

 これを超える期間を要する計画を排除しない。)




◆経常利益が赤字である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から

 概ね3年以内を目処に黒字に転換する内容とする。

 (企業の業種特性や固有の事情等に応じた合理的な理由がある場合には、

 これを超える期間を要する計画を排除しない。)




◆再生計画の終了年度(原則として実質的な債務超過を解消する年度)における

 有利子負債の対キャッシュフロー比率が概ね10倍以下となる内容とする。

 (企業の業種特性や固有の事情等に応じた合理的な理由がある場合には、

 これを超える比率となる計画を排除しない。)




*****************************************




借入をする際には、融資を受けた金額と合わせて、自社が債務を返済するのに何年かかるのか。

簡易のキャッシュフロー(当期純利益+減価償却費)でかまいませんから、まずは計算してみてください。




ケースによっては、借入を一本化して返済を延ばすことで毎月返済の元金が下がるようであれば、

借換資金+運転資金(真水資金)として申し込むことをお勧めします。




おさらいしますと、損益計算書(P/L)では、黒字か赤字か。営業利益や経常利益は。収益力は。

貸借対照表(B/S)では、資産で換金できる実態の金額は幾らくらいか。債務超過になっていないか。

返済能力では、債務償還年数は何年か。融資をして事業収入から返済は可能か。




・・・など、チェックされますので、自社の財務資料などを常に確認して改善に取り組んでください。




今回もお読みいただき、ありがとうございます。




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おはようございます。




前回に引き続き、今回は年末融資の注意点として、

決算書の貸借対照表(B/S)についてご説明します。




銀行員が着目する点は以下の内容です。




◆当座資産や流動資産と流動負債のバランス(当座比率、流動比率)




当座資産は現金と預金です。現金は実態の残高を示しているのか確認します。

預金では当座預金や普通預金など、すぐに換金できる預金がどの程度確保されているか。

運転資金を賄うだけの残高は常に確保されているのか、などを見ます。




定期預金や定期積金は、その会社の余力を見たり、預金担保になっていないかなどを確認します。




流動資産には、売掛債権、棚卸資産などがありますが、特に売掛債権の中に回収ができない不良債権はあるか。

昨年の売掛金明細との動きを比較します。




棚卸資産には不良在庫(お金にならないもの)はないか。粉飾していないか等を確認します。

利益を水増しするために、棚卸資産を増やして調整するケースがあるからです。




これら流動資産を現金に換えて、買掛金や未払金(流動負債)を決済するわけですから、

当座比率、流動比率は100%を超えて、高ければ高いほど安定した会社とみなされます。

【当座比率=当座資産/流動負債×100、流動比率=流動資産/流動負債×100】




◆貸付金、仮払金、立替金等で回収不能な債権はないか




流動資産に計上されますこれらの科目は、実際に回収が可能か確認されます。

社長への貸付金や仮払金が増えていますと、社長が会社のお金を個人的に流用しているように

とらえられます。個人的な債務や浪費が疑われたり、良い印象をもたれませんので解決が必要です。




従業員や知人に払った場合でも、きちんと回収できるか問われます。

回収計画を示す必要があります。




◆減価償却はされているか(償却不足はないか)




法人税法では減価償却は任意とされていますが、設備投資を行って耐用年数に見合った

償却を行うのが基本ですから、償却不足は利益調整と考えられてしまいます。




◆土地・有価証券に含み損はないか




土地や建物、有価証券は時価で評価されます。

担保に供する場合も、会社を清算する場合も、換金した場合の価格を評価されます。




◆借入金が急激に増加していないか




毎年借入をしないと事業が回らない。年間に何度か借入をしていたり、

金額が極端に増加していたりすると原因を問われます。




経営に問題はないか、融資をして与信に問題はないか銀行は慎重になります。

借入に頼っている会社は、原因の究明と早急な改善が求められます。




◆固定資産と固定負債・純資産のバランスに問題はないか




設備投資のために融資をした場合、有効に活用されて稼ぎ出せているのか。

無駄な設備になっていないか。遊休の固定資産はないか、など確認します。




固定長期適合率【固定資産/(自己資本+固定負債)×100】という経営分析数値があります。

100%以下になることが理想です。稼働の悪い固定資産は処分も検討するべきでしょう。




◆自己資本の増減(自己資本比率の増減)に問題はないか




金融庁の検査が金融機関に入り、銀行自身がこだわるのが自己資本比率です。

自己資本とは返済の必要がない資金の調達源泉で、会社が利益を稼ぎ出して留保した金額です。




黒字で利益を出して蓄積された数値ですので、高くなるほど経営は安定していると言えるでしょう。

逆に資本金を取り崩してマイナスになってしまいますと債務超過の会社として評価されます。




自己資本【(資本金、資本剰余金、利益剰余金)/総資本×100】




貸借対照表の特に資産については、時価評価すると低くなってしまう項目や

損失になる項目もあります。そうしますと自己資本は減ってしまいます。




ただ、不良資産や遊休資産など処理しないでいると、銀行からその都度尋ねられたり、

バランスシート(B/S)もスリム化できません。




大きな損失を計上する場合は、前もって銀行員に話をしておくか、

計画書等に加えておくことをお勧めします。




今回もお読みいただき、ありがとうございます。




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