おはようございます。
今回は「中小零細企業で家族を会社の役員に入れるべきか?」について
事例の紹介をしながら皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
さて,やはり会社を立ち上げた際に複数の役員をおきたいと思っても他人には頼みづらいですよね。
但し,私たちのかかわった事例では家族を役員に入れてしまったために様々な不利益が起きてしまったということがあります。
以下そのような事例を紹介いたします。
《ケース1》
●役員報酬に奥様の名前があるため、家内事業として見られて、奥様の連帯保証を取られたケース。
これはよく日本政策金融公庫が「名前と印鑑だけ」などと言って、安易に契約してしまったケースです。
以前は民間の金融機関でも見られました。
事業が傾いた時や、離婚された状態でも、奥様は債務から逃れられません。
思わぬ事故(連鎖倒産など)が発生した際に,被害は最小限に抑えたいところです。
《ケース2》
●社長(65)が高齢化して、役員である息子さんの連帯保証を求められたケース。
融資には返済期限が長期にわたるものもあります。
社長が65歳で銀行の債務を抱えていることもあります。
そこで7年返済の融資を受けようとすると、完済時は72歳になります。
財務内容から、今までの債務とこれから貸し出そうとする融資を70歳過ぎても返済できるのかを見られます。
例えばこれまでの経営の中で,この時点では社長個人には自宅以外、目立った財産がない場合もあるでしょう。
そこで銀行は、役員であり跡継ぎであろう息子さんに連帯保証を求めてくるわけです。
社長の高齢だけではありません。業績に懸念があると後継者の連帯保証を求めてくることもあります。
もしも、会社と社長が債務超過の状態であれば、息子さんはマイナスのハンデを背負って、
債務と事業を引き継がなくてはなりません。
これでは,せっかく事業を継承しようとしても「マイナスの承継」になる可能性があります。
できるだけ承継者にはマイナスの財産(借金)は承継したくないですよね。
《ケース3》
●同族会社の役員だったという事で、保証協会の保証が受けられなかったケース。
これは「稀れ」なケースですが、会社の役員に家族の名が連なっていて、会社が金融事故を起こした場合,
責任は会社と連帯保証である社長にかかります。
そこで社長さんのお子さんたちが再起するため、別の会社を立ち上げて新たな事業をスタートしたとします。
新たな会社は無借金経営でしたので、何とか事業を継続することが可能になりました。
ところが運転資金を申し込もうとして銀行に打診すると、保証協会から、以前の会社が金融事故を起こした。
そこに役員として名を連ねていたから、同族とみなして保証はできない・・・、などと審査されることがある場合があります。
これまで3つのケースを紹介させていただきましたが他にもあります。
いずれにしても事業を後継者に引き継がせる場合には、資産と負債の整理が必要ですし、
できるだけ負担の少ないかたちで事業承継しないと、思わぬリスクを背負って事業が立ち行かなくなることがあります。
会社は「自分が辞めたらこの会社は終わり」としないかぎりだれかに承継されます。
そのためには,しっかりと事業計画を立て事業承継のために選んだ後継者を計画的に役員(部長、専務、常務など)に置くことが求めらます。
もし会社を設立した時などに数合わせで奥様や息子さんたちを取締役にされるのであれば,私たちは賛成できません。
また,株での支配権は社長が50%以上。他の役員はかたちだけのケースもよくお見受けします。
金融機関も融資取引をする際には、会社=社長として見て融資します。
会社の連帯保証も社長だけとういケースが最近の流れです。
会社法でも、『株式会社について、原則として、取締役の員数は1人で足りることとし、
取締役会を設置しないことも許容すること(会社法326条)』とありますので,無理に親族を役員にする必要はありません。
もし親族を役員を就任させるのであれば,融資の際に先の事例のように「他の役員にも連帯保証を」ということを金融機関から通知された場合には即断せず,
また融資の申し込みには余裕をもって対応しましょう。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
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