2018年06月


中小企業家同友会の「女性経営者全国交流会in埼玉」が、




先週の21日と22日の両日、大宮のパレスホテルとソニックシティを会場して行われました。参加者は総勢830名あまりで、過去最高の「女全交」になったということです。



ここ数年の傾向として、女性経営者の交流会といっても、男性経営者も半数近くいる全国大会になって来ているようです。経済誌「プレジデント」で5月号から一年間にわたり、中小企業家同友会が「注目される経済団体」として連載されるようになったことからも、その勢いが強まってきていることを感じます。



今回のメインテーマは「誰もが輝く社会の創造~私たちが次の時代を拓く力になる~シブサワスピリットでつなごう未来へ」というものです。このテーマにした正確な趣旨は聞いていないのですが、男性や女性といった性差の違いにとどまらず、例えば障害の有無や程度についても認識した上で、それぞれの違いや多様性を認めつつ、お互いに尊重することで次の時代、ダイバーシティを切り拓いていく決意を示しているのではないかと私には思えます。



また後半の部分は、埼玉が生んだ「日本資本主義の父」とも言われる渋沢栄一の精神に学ぶというものです。実は渋沢栄一がなし得なかったテーマに、はからずも同友会は「労使見解」という独自のルートをたどって果敢にチャレンジしているのではないか、という問題提起も含まれているようです。



初日は、このテーマに沿った分科会が一つ設けられ、当社の相談役である沼田が報告者として登場しました。多くは渋沢栄一という人物をよく知らないままに参加されているのですが、一方で中には渋沢研究者のように本を読まれて参加されている方もあります。91歳という長寿を全うしていて、その間の様々な活躍は人間的な魅力にも溢れています。



それだけに報告の方は、焦点をどこにあてるかでかなり苦労したようです。報告を受けたグループ討論では渋沢研究会の討論にならないよう注意しながら、自分たちの経営に引き寄せた充実したグループ討論が行われ、意外に面白い分科会になったように思います。



幕末から明治、大正、昭和の初めまでの時代を生き抜き、数百という会社の設立に関わり、銀行や株式会社の仕組みを日本に定着させていった人物です。「論語と算盤」という本が有名ですが、渋沢栄一は論語を思考の底流に持ちながら、それを企業経営を通した社会活動に生かしていくという、誰も考えもしなかった幾多のチャレンジをしています。



報告を聞いていると、渋沢の無数のトライ&エラーの繰り返しは、当然のことながら時代の限界もあったように思います。それでも近代資本主義を日本に根付かせるという熱い思いを、彼の人生を通して持ち続けたことには深い感動を覚えます。



同友会の「労使見解」と似通ったところは、渋沢栄一が労働問題に対する視点として、労使の関係を家族主義的なとらえ方ではなく「労使は基本的に立場を異にする二元論に基づく協調主義」を基盤にすべきと考えていたというところです。



これは岩波新書の「渋沢栄一・社会起業家の先駆者(島田昌和著)」に書かれているのですが、実際にあの時代にあって渋沢の発想がそうだったとしたなら、まさに今の時代にも通じる議論で、驚くべき先見性と言わざるを得ません。まだこの一冊しか読んでいないのですが、確かに「もう少し渋沢栄一を深めてみたい」そんな魅力を感じた「女全交」でした。



【以上転載終わり】



今回もお読みいただき、ありがとうございます。

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おはようございます。




 




今回より、事業承継に伴う経営権の分散の防止について、4回に分けてお話しします。




 




0.経営権が分散するとは?及び、分散することのリスクとは?




経営権が分散するとは自社株式が分散していることです。




次に、自社株が分散しているとどんなリスクが予想されるでしょうか。




平成27年東京商工会議所事業承継の実態に関する調査研究会で行われた東京23区内企業の実態に関するアンケート調査報告書で、




「少数株主の存在で経営上困ることがあると答えた人の回答の内訳」は下記の通りです。




A.株式買取を請求された。




B.株主代表訴訟のリスクがある。




C.100%保有でないとM&Aがやりにくい。




D.株主総会が混乱する。




E.会計帳簿閲覧請求権を受ける。




F.株主から役員にするように要請を受けた。




以上が主な自社株が分散することのリスク内容です。




それでは自社株の分散を防ぐためにはどうしたら良いでしょうか。主に下記11の方法があります。




1.自社株式の生前贈与




2.安定株主(役員・従業員持株会など)の導入




3.遺言書の作成




4.遺留分減殺請求を踏まえた生前対策




5.種類株式の発行




6.信託の活用




7.持株会社の設立




8.自社株買いに関するみなし配当の特例




9.相続人等に対する売渡請求




 10.特別支配株主による株式等売渡請求




 11.名義株・所在不明株主の整理




以下、個別にその内容につき説明します。






1.自社株式の生前贈与




先ず、経営者が生きているうちに後継者へ承継を進めておくことです。自社株式や事業用資産の生前贈与は経営者の意思で確実に実行できます。




自社株や事業用資産の生前贈与には贈与税が課税されますが、年間110万円の基礎控除がある暦年控除制度や、




生前贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で清算する相続時精算課税制度、




贈与税の納税が猶予・免除される事業承継税制を活用することで、




贈与税の負担軽減を図ることが可能です。




上記2.以下は次回(7月25日Vol.148)以降にお話しします。




 




以上、

今回もお読みいただき、ありがとうございます。




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尚、以上の文書は中小企業庁の「事業承継ガイドライン」を参考にしています。






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手前味噌ですが,私の配偶者はナースです。




ナースのお仕事に,患者さんの爪を切るという生活看護?の仕事があります。




さて,子育ての経験のある方,親御さんの介護をご自身で行われた経験のある

方は経験があるかもしれませんが,「他者の爪を切る」という行為をされた事があ

りますか。




爪切りの刃は一般的に,弧を描いています。




実はこの弧を描いた爪切り,自ら爪を切る場合には非常に有効なのですが,他

者の爪を切る場合には結構使いづらいとのこと。




特に子どもが小さなころは,まだ爪もやわらかく切りやすいのですが,高齢者など

爪が硬化している場合にはかなり切り辛いらしいのです。




そこで,配偶者が手に取るのは,直刃のニッパーです。




youtubeなどで巻き爪の治療をされている方が手にされているのも,直刃のニッ

パーを利用されているのをよく見ます。




皆さんの事業で提供されている商品・サービスも,もしかすると何らかの変化に

対応できていないために売れない,しかし見方をちょっと変えてみると少しの改

良や改善でユーザーニーズに十分に応えられる商品・サービスに変化するもの

があるかもしれません。




消費者目線という言葉がありますが,商品・サービスを利用する者の構成など

が,人口動態の変化などからいつの間にか変わってしまっていたりしませんか。




是非,自らの商品・サービスを違う視点から見てみてください。




お奨めします。




ちなみに,配偶者は未だ納得できる爪切りには出会っていないそうです。




当分の間,我が家では爪切りが山になりそうです…。




今回もお読みいただき、ありがとうございます。

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