2018年09月


おはようございます。






引続き、事業承継に伴う経営権の分散の防止11の方法の8.よりお話しします。






8.自社株買いに関するみなし配当の特例




先代経営者から自社株式(非上場株式)を相続した後継者以外の相続人の株式を、




会社が自社株買いをすることにより、経営権の分散を防止することができます。




この場合、「相続税の申告期限後3年以内」であれば、通常の、みなし配当課税(最高所得税率45%)を適用せず、




自社株式の譲渡所得について譲渡所得課税(所得税率15%)がなされます。




9.相続人等に対する売渡請求(会社法第174条)




あらかじめ定款に定めておくことで、自社株式が相続や合併等で移転した場合、会社は自社株式の新たな所有者に対し、




会社へ自社株式を売り渡すように請求する事ができます。




みなさんの定款は如何でしょうか。確認してみましょう。




ただ、これを定款に置いた場合、後継者が自社株式を相続するときにも適用され、経営権の獲得を狙って売渡請求を行う株主が現れる危険があります。




したがって、できる限り、先代経営者は後継者に自社株式を譲渡されることをお勧めします。




10.特別支配株主による株式等売渡請求(会社法第179条)




株式会社の総株主の議決権の90%以上を有する株主(特別支配株主)は、他の株主の全員に対し、




その保有するその会社の株式の全部を自己に売り渡すことを請求できます。




ただ、この請求は「他の株主」に直接請求するのではなく、所定の様式を整えて対象会社に通知をして、対象会社が承認をし、




対象会社が「他の株主」に通知等の手続きをします(会社法第179条の2及び3参照)。




11.名義株・所在不明株主の整理




みなさんの株主名簿で、その存在すらわからない株主はいないでしょうか?また、名義を便宜上借りている存在のわかる株主はいないでしょうか?




このような名義株が相続されれば、権利関係が複雑になり、大きな損害を被ることも想定されます。




したがって、名義株がある場合は速やかな対応をしましょう。




先ず、名義株主が承諾ある場合であれば、速やか「株式名義変更に関する合意書」等の確認書を作成し、名義変更の手続きを速やかに進めましょう。




また、名義株主が承諾しない場合であれば、強制的方法による回収となります。こちらについては弁護士等に相談の上、実施しましょう。






以上が「経営権の分散の防止11の方法」でした。

今回もお読みいただき、ありがとうございます。




ここまでの詳しいお問い合わせは下記または辻 繁幸 <tsuji@daiichi-keiei.com>までお願いします。




次回からは、「事業承継を成功させる6つのアクション」その3;事業承継に伴う税負担と対策 についてお話しします。




 






尚、以上の文書は中小企業庁の「事業承継ガイドライン」を参考にしています。



2018年9月26日(水)Vol.157




発行:株式会社 第一経営相談所 担当:辻 繁幸




当メルマガは、以下の方に送付させていただいております。

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弊社は中小企業向けの事業承継・事業再生を支援する経営相談所です。

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・社長自身65歳となり、後継者はいるが、いつ、どのように承継したらよいか、なかなか具体化できない。

・自社株の評価がどれくらいか知りたい。

・事業承継計画作成のアドバイスをしてほしい。

・後継者がいないので、その後の事業継続が心配。

・後継者が見当たらないので、私自身がどうかなったときの従業員の行く末が心配。

   ・・・などなど、このような会社はすぐにご相談ください。




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【本日のレポートはここからです。】

↓↓↓↓↓




「事業承継を成功させる6つのアクション」その2:経営権の分散防止11の方法(4)




おはようございます。






引続き、事業承継に伴う経営権の分散の防止11の方法の8.よりお話しします。






8.自社株買いに関するみなし配当の特例




先代経営者から自社株式(非上場株式)を相続した後継者以外の相続人の株式を、




会社が自社株買いをすることにより、経営権の分散を防止することができます。




この場合、「相続税の申告期限後3年以内」であれば、通常の、みなし配当課税(最高所得税率45%)を適用せず、




自社株式の譲渡所得について譲渡所得課税(所得税率15%)がなされます。




9.相続人等に対する売渡請求(会社法第174条)




あらかじめ定款に定めておくことで、自社株式が相続や合併等で移転した場合、会社は自社株式の新たな所有者に対し、




会社へ自社株式を売り渡すように請求する事ができます。




みなさんの定款は如何でしょうか。確認してみましょう。




ただ、これを定款に置いた場合、後継者が自社株式を相続するときにも適用され、経営権の獲得を狙って売渡請求を行う株主が現れる危険があります。




したがって、できる限り、先代経営者は後継者に自社株式を譲渡されることをお勧めします。




10.特別支配株主による株式等売渡請求(会社法第179条)




株式会社の総株主の議決権の90%以上を有する株主(特別支配株主)は、他の株主の全員に対し、




その保有するその会社の株式の全部を自己に売り渡すことを請求できます。




ただ、この請求は「他の株主」に直接請求するのではなく、所定の様式を整えて対象会社に通知をして、対象会社が承認をし、




対象会社が「他の株主」に通知等の手続きをします(会社法第179条の2及び3参照)。




11.名義株・所在不明株主の整理




みなさんの株主名簿で、その存在すらわからない株主はいないでしょうか?また、名義を便宜上借りている存在のわかる株主はいないでしょうか?




このような名義株が相続されれば、権利関係が複雑になり、大きな損害を被ることも想定されます。




したがって、名義株がある場合は速やかな対応をしましょう。




先ず、名義株主が承諾ある場合であれば、速やか「株式名義変更に関する合意書」等の確認書を作成し、名義変更の手続きを速やかに進めましょう。




また、名義株主が承諾しない場合であれば、強制的方法による回収となります。こちらについては弁護士等に相談の上、実施しましょう。






以上が「経営権の分散の防止11の方法」でした。

今回もお読みいただき、ありがとうございます。




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次回からは、「事業承継を成功させる6つのアクション」その3;事業承継に伴う税負担と対策 についてお話しします。




 






尚、以上の文書は中小企業庁の「事業承継ガイドライン」を参考にしています。






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私は毎朝4時ころ起床して、概ね1時間から1時間半くらいウォーキング

に出かけます。

出勤前に8千歩ほど歩きますので、概ね一日の歩数は1万5千歩から2万歩

ほど。

この時間は何にもまして、私にとっては宝物のような時間。

副産物ではありますが、この半年ほどで12キロほど体重も落ちました。




8年ほど前に同様の取り組みを行って25キロほど体重を落としましたが、

その時は見事に貧血で倒れてしまいました。

今回は減量がメインの目的ではなく、出勤前にひと汗かいて頭も身体も

すっきりして仕事に向かう準備です。




さて、先日いつものコースを歩いていると6時頃、老若男女が8名ほど集

まっている場所がありました。

「何か事件でも!」

と思い、少し歩くペースを落としてゆっくり歩いていると、そこに軽ト

ラが1台。




軽トラが止まった場所をよく見ると、そこは道路がクランク状になって

いる、角の野菜無人販売の場所。

クランク状ですから,一方からは死角になって見えません。




ローケーション(商いをやる場所)としては、さらに周りにいくつも無

人販売所はありますので競合も多く特に良いわけではありません。




価格も、ほぼ皆同じ。というか、一袋100円という意味では全く同じです。




では一袋の野菜の数は?種類は?と興味津々でしたが、そのままその時

は通り過ぎました。




後日、見に行ってきました。




売っている野菜は、ほぼ他の無人販売所と変わりません。




当然です。その地で売っているものはだいたいその地域の土壌、気候な

どからほぼ同じものを生産しますからね。




そこで、配偶者に聞いてみました。




そうしたところ、「味が違う」とのこと。




そして、「じゃがいもはどこそこ」、「ピーマンはどこそこ」、「なす

はあそこがいい」と次々と出てくるではないですか。




お客様のところにお邪魔すると、物が売れないときによく聞く話しは

「ロケーションが悪い」という話し。




「ロケーション」は自らの努力では変えづらいもの。言い訳としては

最高です。




しかし、ロケーションが悪くても、良いものは売れますし、売れるも

のは良いものです。




顧客(消費者)のニーズを満たせば、どんなに遠くても、どんなにロ

ケーションが悪くても、売れる。




また、売り方も様々な工夫をすれば、TPOに工夫を加えれば。




まずは、モノ(商品、サービス)から出発して自ら限界をつくるので

はなく、顧客から出発して、売り方を工夫する。

そういう取り組みに頭をひねってみてください。




「だから売れない」という理由を考えるより、なにか一つ良いアイデ

アが生まれる可能性がありますよ。




ちなみに、一つだけロケーション的なメリットがあります。

それは、この地域、先だって西友が撤退して買い物難民が結構生まれ

ています。

また、酷暑の影響で野菜の値段も高騰中。

そんな中、住まいからこの近さで早朝から同一価格(ワンプライス)

で、値引きも夕方にならないと行わないスーパーに比べれば、無人販

売所は朝から黒山の人だかりですよね。




今回もお読みいただきありがとうございました。




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