おはようございます。
先日、70代の社長より「やっと社長交代したよ。
息子は仕事はできるが、今はまだ経営にはあまり関心が無いので、
私の片腕として働いてくれた50代の部長に頼み、承諾してくれたので、
早速登記も済ませ、取引先や銀行へのあいさつ回りも終わったし、これで一安心だ。」
私より「それは良かったですね。ところで、株はどうされました?」
社長「株はそのままで、移していない。確かに、株を持たない社長ではかわいそうだな。」
この社長さんは、経営者として、これからスタートするのに自社株を所有する
ことの必要性については気付かれたようです。
したがって、自社株を譲ることにしました。そして、どのように譲るか考えました。
買ってもらうか?無償で譲るか?
その部長は子ども2人は大学生、住宅ローンも抱えています。
だから、買ってもらうといっても、買う余力もない。
かといって、無償で譲ると贈与となり贈与税を払わなければならないが、
そんな資金はない。
ただ、贈与の場合は「事業承継税制」を活用して、納税の全額猶予・免税の方法が有ります。
この「事業承継税制」には一般措置と特例措置とが有ります。
従来版は一般措置ですが、承継後5年間8割の雇用維持が必要と雇用確保要件が厳しく、
評判はあまり良くありませんでした。
その点、昨年施行の特例措置は、その要件が取消事由から外され、
検討に値するものとなっています。
ただ、適用を受けるためには事前に計画の提出が必要です。
その提出には期限が有ります。令和5年3月31日までに提出しなければなりません。
4年後の3月末までです。
尚、この特例措置を受けるためには、その他の要件を備える必要があります。
その内容を含め、親族か使用人に事業承継を考えていて、自社の株価が高そうだと思われる方は、
会計担当者にご相談していただくか、下記の最寄りの事務所に連絡して頂ければ幸いです。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。