2018年9月26日(水)Vol.157




発行:株式会社 第一経営相談所 担当:辻 繁幸




当メルマガは、以下の方に送付させていただいております。

・弊社とお取引き中、過去にお取引きさせていただいた方。

・メルマガに読者登録いただいた方。

・弊社のセミナーをお申込み,参加,お問い合せ,名刺交換させていただいた方。




>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

弊社は中小企業向けの事業承継・事業再生を支援する経営相談所です。

http://daiichi-keiei.jp/




・社長自身65歳となり、後継者はいるが、いつ、どのように承継したらよいか、なかなか具体化できない。

・自社株の評価がどれくらいか知りたい。

・事業承継計画作成のアドバイスをしてほしい。

・後継者がいないので、その後の事業継続が心配。

・後継者が見当たらないので、私自身がどうかなったときの従業員の行く末が心配。

   ・・・などなど、このような会社はすぐにご相談ください。




>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>




【本日のレポートはここからです。】

↓↓↓↓↓




「事業承継を成功させる6つのアクション」その2:経営権の分散防止11の方法(4)




おはようございます。






引続き、事業承継に伴う経営権の分散の防止11の方法の8.よりお話しします。






8.自社株買いに関するみなし配当の特例




先代経営者から自社株式(非上場株式)を相続した後継者以外の相続人の株式を、




会社が自社株買いをすることにより、経営権の分散を防止することができます。




この場合、「相続税の申告期限後3年以内」であれば、通常の、みなし配当課税(最高所得税率45%)を適用せず、




自社株式の譲渡所得について譲渡所得課税(所得税率15%)がなされます。




9.相続人等に対する売渡請求(会社法第174条)




あらかじめ定款に定めておくことで、自社株式が相続や合併等で移転した場合、会社は自社株式の新たな所有者に対し、




会社へ自社株式を売り渡すように請求する事ができます。




みなさんの定款は如何でしょうか。確認してみましょう。




ただ、これを定款に置いた場合、後継者が自社株式を相続するときにも適用され、経営権の獲得を狙って売渡請求を行う株主が現れる危険があります。




したがって、できる限り、先代経営者は後継者に自社株式を譲渡されることをお勧めします。




10.特別支配株主による株式等売渡請求(会社法第179条)




株式会社の総株主の議決権の90%以上を有する株主(特別支配株主)は、他の株主の全員に対し、




その保有するその会社の株式の全部を自己に売り渡すことを請求できます。




ただ、この請求は「他の株主」に直接請求するのではなく、所定の様式を整えて対象会社に通知をして、対象会社が承認をし、




対象会社が「他の株主」に通知等の手続きをします(会社法第179条の2及び3参照)。




11.名義株・所在不明株主の整理




みなさんの株主名簿で、その存在すらわからない株主はいないでしょうか?また、名義を便宜上借りている存在のわかる株主はいないでしょうか?




このような名義株が相続されれば、権利関係が複雑になり、大きな損害を被ることも想定されます。




したがって、名義株がある場合は速やかな対応をしましょう。




先ず、名義株主が承諾ある場合であれば、速やか「株式名義変更に関する合意書」等の確認書を作成し、名義変更の手続きを速やかに進めましょう。




また、名義株主が承諾しない場合であれば、強制的方法による回収となります。こちらについては弁護士等に相談の上、実施しましょう。






以上が「経営権の分散の防止11の方法」でした。

今回もお読みいただき、ありがとうございます。




ここまでの詳しいお問い合わせは下記または辻 繁幸 <tsuji@daiichi-keiei.com>までお願いします。




次回からは、「事業承継を成功させる6つのアクション」その3;事業承継に伴う税負担と対策 についてお話しします。




 






尚、以上の文書は中小企業庁の「事業承継ガイドライン」を参考にしています。






>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

【お知らせ】




毎週水曜日(不定期もあり)配信のメルマガ筆者を追加させていただきます。




内容は、融資や銀行取引の事例、いま中小企業で最も注目されている事業承継、

その他、なんでも雑記、中小企業や社長様のお役に立つ情報・・・etcです。




今後も引き続き、弊社メルマガを購読いただけますよう、お願い申し上げます!






*ご不要の場合には、大変恐縮ですが、本メールの最後の

「配信解除」をクリックして下さい。




…………………………………………………………………………

「経営革新等支援機関」認定について

http://www.daiichi-keiei.com/infomation/keieishien/

…………………………………………………………………………




…………………………………………………………………………

Webでのお問い合わせお申し込みはこちら

http://daiichi-keiei.jp/gosoudan

…………………………………………………………………………




■    第一経営 グループ




【本部事務所】

〒330-0835

埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目332

(JRさいたま新都心駅より徒歩8分)

  株式会社 第一経営相談所

  TEL 048-650-0101(本部代表)

    048-650-0022(行政書士室)

    048-650-0111(FP事業部)

  FAX 048-650-0102

  社会保険労務士法人 第一経営 大宮事務所

  TEL 048-650-0101 / FAX 048-650-0118

【大宮事務所】

〒330-0835

埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-332

(JRさいたま新都心駅より徒歩8分)

  TEL 048-658-8888 / FAX 048-658-8900

【川口事務所】

〒335-0004

埼玉県蕨市中央3丁目2番5号

(JR蕨駅より徒歩3分)

TEL 048-433-8234 / FAX 048-433-8327

【川越事務所】

〒350-0033

埼玉県川越市富士見町32-2

(JR川越線 川越駅より徒歩12分)

TEL 049-236-3333 / FAX 049-236-3335

【越谷事務所】

〒343-0816

埼玉県越谷市弥生町2-20 井橋第2ビル 4F

(東武伊勢崎線 越谷駅東口より徒歩3分)

TEL 048-967-3371 /FAX 048-967-3373

【熊谷事務所】

〒360-0841 

  埼玉県熊谷市新堀746番地1 朝日ビル2F

(JR籠原駅北口より徒歩2分)

TEL 048-533-8335 /FAX 048-533-8336




■    会社案内

http://daiichi-keiei.jp/

■ ブログ

http://daiichi-keiei.jp/staffblog

■「会計事務所を使いこなして銀行取引を上手に続ける方法」の「登録アドレス変更」

「登録解除」は下記のページにて

http://daiichi-keiei.jp/mailmagazin